1.身体拘束最小化に関する基本的な考え方
身体拘束は患者の自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものです。当院では患者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、従業員一人ひとりが拘束による身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、緊急やむを得ない場合を除き身体拘束をしない医療・看護の提供に努めます。
2.基本方針
(1)身体拘束の原則禁止
当院は、患者または他の患者等の生命または身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き身体拘束の実施を禁止する。
この指針でいう身体拘束は、抑制帯等患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。
(2)緊急やむを得ず身体拘束を行う場合
①緊急やむを得ず身体拘束を行う要件
患者または他の患者等の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、次の「3要件」をすべて満たした場合に限り、必要最低限の身体拘束を行うことができる。
【切迫性】患者本人または他の患者の生命又は身体が危険にさらされる可能性があり緊急性が著しく高いこと。
【非代替性】身体拘束を行う以外に切迫性を除く方法がないこと。
【一時性】身体拘束が必要最低限の期間であること。
②緊急やむを得ず身体拘束を行う場合の説明と同意
上記「3要件」については医師・看護職員を含む多職種で検討し、医師が指示し、患者・家族等への説明と同意を得て行うことを原則とする。
③身体拘束を行う場合は、当院の「身体拘束最小化のためのマニュアル」に準じる。
(3)身体拘束等禁止の対象とはしない具体的な行為
当院では肢体不自由や体幹機能障害があり残存機能を活かすことができるよう、安定した体位を保持するための工夫として実施する行為については、身体拘束等禁止の行為の対象とはしない。
(4)日常ケアにおける基本方針
身体拘束を行う必要性を感じさせないために、日常的に以下のことに取り組む。
①患者主体の行動、尊厳を尊重する。
②言葉や応対などで患者の精神的な自由を妨げない。
③患者の想いをくみとり、患者の意向に添った支援を行い、多職種協働で丁寧な対応に努める。
④身体拘束を誘発する原因の特定と除去に努める。
⑤薬物療法、非薬物療法による認知症ケアやせん妄予防により、患者の危険行動を予防する。
(5)向精神薬等薬剤使用上のルール
薬剤による行動制限は身体拘束には該当しないが、患者・家族等に説明を行い、同意を得て使用する。
①不眠時や不穏時の薬剤指示については、医師・看護職員、薬剤師と協議し、対応する。
②行動を落ち着かせるために向精神薬等を使用する場合は、医師・看護職員等で協議を行い、患者に不利益が生じない量を使用する。また、薬剤の必要性と効果を評価し、必要な深度を超えないよう適正量の薬剤使用を検討する。
③向精神薬については、下記の副作用等の発現がないかを確認すること。
抗精神病薬
幻覚・妄想、焦燥性興奮、暴力に使用することが多い薬剤。低用量で開始し症状を見ながら調整していくこと。主な副作用は眠気・ふらつき・過鎮静・嚥下障害。
抗うつ薬
かかりつけ医の為のBPSDに対する向精神薬使用ガイドラインでは、抑うつ状態に対してSSRIやSNRIの使用を考慮してもよいとの記載がある。基本的な使用法は抗精神病薬と同様。主な副作用はてんかん発作閾値の低下、緑内障の悪化、心血管疾患の悪化。NSAIDsや抗血小板薬との併用は頭蓋内出血のリスクを上昇させるため、注意を要する。
抗不安薬
現在使用されている抗不安薬のほとんどがベンゾジアゼピン系抗不安薬であるが、副作用が発現しやすいため、75歳以上の高齢者や中等度以上の認知症患者に対しての使用は推奨しない。使用前には十分な検討を行い、使用するときは一時的な使用にし、長期もしくは定期の使用は避ける。
睡眠薬
ベンゾジアゼピン系睡眠薬が広く使用されてきたが、高齢者では副作用が出現しやすいため、安易な導入は避ける。非ベンゾジアゼピン系睡眠薬についてもベンゾジアゼピン同様の副作用があるため、使用するときは少量投与にとどめ、漫然と使用しない。
3.身体拘束最小化のための体制
(1)身体拘束最小化のための組織体制の設置
院内に身体拘束最小化対策に係る「身体拘束管理部会」(以下「部会」という。)を設置する。
①部会の構成
医師、看護職員、薬剤師、リハビリ科スタッフ、看護補助者(介護士)、事務員等の「別表1」に掲げるメンバーをもって構成する。
②部会の役割
1)身体拘束の実施状況を把握し、管理者を含む従業員に定期的に周知徹底する。
2)身体拘束実施事例の最小化に向けた医療・ケアを検討、提案する。
3)定期的に本指針・マニュアルを見直し、従業員へ周知して活用する。
4)身体拘束最小化のための従業員研修を開催し、記録する。
4.身体拘束最小化のための従業員研修
医療・ケアに携わる従業員に対して、身体拘束最小化のための研修を実施する。
①定期的な教育研修(年1回)の計画・実施(新規採用時にも必ず実施する。)
②その他、必要な教育・研修の実施および実施内容の記録。
5.身体拘束を行う場合の対応
患者等の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施する。
①記録、集計、分析、評価を専用の様式を用いて、その態様及び時間・日々の心身の状態等の観察を記録する。
②緊急やむを得ず身体拘束をせざるを得ない状態であるかどうかを医師と看護師を含む多職種によるカンファレンスで検討する。必要と認めた場合は、医師は身体拘束の指示をする。
③医師は同意書を作成し、事前に患者・家族等に説明して身体拘束開始の同意を得る。ただし、直ちに身体拘束を要する切迫した状況で事前に同意を得ることが困難な場合は、身体拘束開始後直ちに家族等に説明して同意を得る。
説明内容:1)身体拘束を必要とする理由
2)身体拘束の具体的方法・理由
3)身体拘束を行う時間又は時間帯・期間
4)身体拘束による合併症
5)改善に向けた取り組み方法
④患者・家族の同意を得られない場合は、身体拘束をしないことで起こり得る不利益や危険性を説明し、診療録に記載する。
⑤身体拘束中は、身体拘束の態様および時間、その際の患者の心身の状態並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
⑥身体拘束中は毎日、身体拘束の早期解除に向けて、多職種によるカンファレンスを実施する。カンファレンスでは、やむを得ず身体拘束を行う「3要件」を踏まえ、継続の必要性を評価する。
⑦医師はカンファレンスの内容を踏まえて身体拘束の継続または解除の有無を指示し診療録に記載する。
⑧身体拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除する。
6.この指針の閲覧について
当院での身体拘束最小化のための指針は当院マニュアルに綴り、従業員が閲覧可能とするほか、院内掲示・当院ホームページに掲載し、いつでも患者・家族等が閲覧できるようにします。
(附則)この指針は2025年6月1日より施行する。
制定:2025年6月1日
1.虐待の防止に関する基本的考え方
患者・利用者(以下「患者等」という。)への虐待は、人権侵害であり犯罪行為であると認識し、虐待防止法に基づき虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。
2.虐待の定義
①身体的虐待
暴力的行為等で患者等の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
②心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって患者等に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
③介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるが、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、患者等の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
④性的虐待
患者等にわいせつな行為をすること。又は患者等にわいせつな行為をさせること。
⑤経済的虐待
患者等の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
3.虐待防止委員会その他院内の組織に関する事項
当院では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防止等に取り組むにあたって「虐待防止委員会」を医療安全管理対策委員会に含め設置すると共に、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。
(ア)設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する。
(イ)虐待防止委員会の構成委員(医療安全管理対策委員会と同)
(ウ)虐待防止委員会の開催
(エ)虐待防止委員会の審議事項
①虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
②虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
③職員の人権意識を高めるための研修計画策定に関すること
④虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
⑤虐待が発生した場合の対応に関すること
⑥虐待の原因分析と再発防止策に関すること
(オ)虐待防止の担当者の選任
虐待防止の担当者は、地域連携室(相談室)職員とする。
4.虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する権利擁護及び虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
*定期的な研修の実施(年1回)
*入職者への指導説明
*その他必要な教育・研修の実施
*実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
5.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
●虐待等が発生した場合は、速やかに市町に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
●緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
6.虐待等が発生した場合の相談・報告体制
(一)患者等、患者等家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、地域連携室虐待防止担当者とする。なお、虐待者が担当者の場合は、他の上席者等に相談する。
(二)患者等の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(三)当院内で虐待等が発生した場合は、虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(四)当院内における虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。当院内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。
7.虐待等に係る苦情解決方法
(1)虐待等の苦情相談については、苦情を受けた者は受付内容を管理者(院長)に報告する。
(2)苦情相談を受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
(3)対応の結果は相談者にも報告する。
8.患者等に対する指針の閲覧
職員、患者等及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、当院ホームページに公開する。
9.その他虐待防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも出来るだけ参加し、患者等の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。
10.附則
この指針は、2024年4月1日より改訂、施行する。
